和暦・西暦の対応表(履歴書用)と改元の年の書き方

ハローワークや労働局の資料が求めているのは、和暦か西暦のどちらかにそろえることです。1989年は1月8日から平成元年、2019年は5月1日から令和元年です。

西暦と和暦の対応表(改元の日付つき)

1945年(昭和20年)から2035年までの対応表です。改元の年には切り替わりの日を入れています。

西暦と和暦の対応表(1945年〜2035年)
西暦和暦
2035年令和17年
2034年令和16年
2033年令和15年
2032年令和14年
2031年令和13年
2030年令和12年
2029年令和11年
2028年令和10年
2027年令和9年
2026年令和8年
2025年令和7年
2024年令和6年
2023年令和5年
2022年令和4年
2021年令和3年
2020年令和2年
2019年平成31年(4月30日まで) / 令和元年(5月1日から)
2018年平成30年
2017年平成29年
2016年平成28年
2015年平成27年
2014年平成26年
2013年平成25年
2012年平成24年
2011年平成23年
2010年平成22年
2009年平成21年
2008年平成20年
2007年平成19年
2006年平成18年
2005年平成17年
2004年平成16年
2003年平成15年
2002年平成14年
2001年平成13年
2000年平成12年
1999年平成11年
1998年平成10年
1997年平成9年
1996年平成8年
1995年平成7年
1994年平成6年
1993年平成5年
1992年平成4年
1991年平成3年
1990年平成2年
1989年昭和64年(1月7日まで) / 平成元年(1月8日から)
1988年昭和63年
1987年昭和62年
1986年昭和61年
1985年昭和60年
1984年昭和59年
1983年昭和58年
1982年昭和57年
1981年昭和56年
1980年昭和55年
1979年昭和54年
1978年昭和53年
1977年昭和52年
1976年昭和51年
1975年昭和50年
1974年昭和49年
1973年昭和48年
1972年昭和47年
1971年昭和46年
1970年昭和45年
1969年昭和44年
1968年昭和43年
1967年昭和42年
1966年昭和41年
1965年昭和40年
1964年昭和39年
1963年昭和38年
1962年昭和37年
1961年昭和36年
1960年昭和35年
1959年昭和34年
1958年昭和33年
1957年昭和32年
1956年昭和31年
1955年昭和30年
1954年昭和29年
1953年昭和28年
1952年昭和27年
1951年昭和26年
1950年昭和25年
1949年昭和24年
1948年昭和23年
1947年昭和22年
1946年昭和21年
1945年昭和20年

表の見方

  • 2027年から2035年は、いまの元号(令和)のまま数えた表記です。
  • 表は、改元の日付と元号ごとの決まった数(令和は2018など)から、このサイトが計算しました。
  • 入学・卒業の年は、入学・卒業年の早見表で調べられます。

履歴書は和暦と西暦のどちら? ハローワークの資料が求めるのは統一

履歴書の年の書き方に触れたハローワークや労働局の資料は、確認した範囲では、和暦か西暦にそろえるよう求めています。

  • ハローワークのパンフレット:令和8年(2026年)5月発行の「応募書類の作り方」は、3ページ(紙面の番号。以下同じ)で「年号は、和暦か西暦に統一します。」と書いています。5ページも同じ趣旨で、どちらを使うかには触れていません。
  • 様式:厚生労働省履歴書様式例の年の欄に元号は印字されておらず、和暦・西暦についての注意書きもありません。くわしくは厚生労働省の様式例とはの記事にあります。
  • 労働局の資料:滋賀労働局の見本は、元号と西暦のどちらでもよいとし、履歴書と職務経歴書で統一するよう書いています。令和6年(2024年)12月の青森労働局「履歴書の書き方」の2ページは、生年月日を元号から書くとしています。西暦でもよいとしたうえで、「学歴・職歴」欄と表記をそろえるよう求めています。

パンフレットの令和5年(2023年)9月の版(福岡労働局掲載)の3ページに、通常は和暦を使うという趣旨の文もありました。令和8年5月発行の版の紙面に、この文はありません。

履歴書を和暦と西暦のどちらで書くかを定めた法令は、確認した範囲では見当たりません。1987年(昭和62年)の答弁書(国会議員の質問に政府が文書で答えたもの)があります。国民に元号の使用を一般に強制する法令は存在しないと考える、という内容です。履歴書についての答弁ではなく、一般論です。

次のことは、確認した公的な資料には書かれていません。

  • 企業や業種ごとに、どちらが好まれるかを示す調査や統計
  • 「2019年(令和元年)」のように両方を並べて書いてよいか

昭和64年と平成元年、平成31年と令和元年はどう書き分ける?

改元のあった年は、できごとの日付で元号が決まります。切り替わりの日は、元号法にもとづく政令(内閣が定める決まり)で決まります(内閣府「元号について」)。

改元のあった年の和暦
期間和暦この期間に入るできごとの例
1989年1月7日まで昭和64年1月1日〜7日の入社・退社
1989年1月8日から平成元年3月卒業、4月入学・入社
2019年4月30日まで平成31年3月卒業、4月入学・入社
2019年5月1日から令和元年5月以降の入社・退社

履歴書の年と月だけの欄で1989年1月をどう書くかを示した公的な資料は、確認した範囲では見当たりません。令和8年(2026年)8月版のハローワーク浦河の就職ガイドは、月日まで書くときに日付の元号を確かめるよう案内しています。

元号を平成に改めた政令は、1989年1月7日に出され、翌日から効力を持つと定めています。令和に改めた政令は、天皇の退位を定めた法律が効力を持つ日(2019年4月30日)の翌日からとしています。

パンフレットの18ページも、平成31年は4月まで、令和元年は5月からとしています。「令和元年度」は年度の呼び名です。国の予算では原則、年度全体をこう呼びます。平成31年(2019年)4月1日の政府の申合せ(国の役所どうしの取り決め)で決まりました。履歴書の書き方を決めたものではなく、履歴書にはできごとの年月を書きます。2019年4月の入学は平成31年4月です。入社・退社の書き方は職歴欄の書き方にあります。

「令和元年」と「令和1年」はどちらで書く?

パンフレットは、最初の年を元年と書いています。3ページの表は、元号をアルファベットで略した書き方を適切でない例に挙げています。「1年」と書いてよいかには触れていません。

国の機関でも書き方は分かれます。法務局の2019年の案内は、登記簿(土地や会社の登記の記録)の年を原則「令和1年」としています。証明書に入れる日付は、原則「令和元年」としています。履歴書で「1年」と書くのが誤りだと定めた公的な資料は、確認した範囲では見当たりません。

表を見ずに換算するには? 西暦から決まった数を引きます

  • 令和(2019年〜):西暦−2018(2026年は令和8年)
  • 平成(1989〜2019年):西暦−1988(2015年は平成27年)
  • 昭和(〜1989年):西暦−1925(1985年は昭和60年)

答えが1になる年が元年です。和暦から西暦へは、同じ数を足します。足し算の形はパンフレットの18ページ、引き算の形はハローワーク浦河の就職ガイドにあります。1989年と2019年は、上の「改元のあった年の和暦」の表で月日を確かめてください。

このサイトで作るとどうなりますか?

job-docsの履歴書メーカーは、「西暦」「和暦」のボタンで年の書き方を切り替えられます(2026年10月時点)。設定は、日付・生年月日と、「学歴・職歴」「免許・資格」の年の欄すべてに効くので、年の欄で西暦と和暦は混ざりません。文章の中に自分で書いた年は、そのまま印字されます。和暦では、最初の年を「令和元」のように印字します。職務経歴書にも同じ設定があり、書類ごとに別々に選びます。

和暦を選ぶと、日付と生年月日の元号は入れた日のとおりに決まります。「学歴・職歴」と「免許・資格」の行は年と月だけなので、その月の15日で判定します。このため、和暦では1989年1月の行が必ず「平成元」と印字されます。1月1日〜7日のできごとでも、「昭和64」とは印字できません。「西暦」に切り替えると「1989」と印字されます(書類全体が西暦になります)。登録なしで使え、書いた内容はお使いのスマホやパソコンの中だけで扱います。

ここに書いたのは公的な資料にもとづく一般的な説明で、個別の事情についての法的な助言ではありません。

出典

このサイトで作る

厚生労働省の様式例どおりの履歴書を、登録なしでPDFにできます。書いた名前や住所は、お使いのスマホやパソコンの中だけで扱い、運営者にも見えません。

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