登録なし・メールアドレスなしで履歴書を作る方法
登録なしで作る方法として、厚生労働省の様式例(手書き・Excel版)とこのサイトを、登録が必要な方法と表で比べました。登録前に確かめられる5つの点も、法令にもとづいて整理しています。
登録なしで履歴書を作る方法はどれですか?
登録もメールアドレスも使わない方法として、次の3つを取り上げます(2026年10月に確認)。
- 厚生労働省履歴書様式例(以下「様式例」)のPDFを印刷して手書き
- 様式例のExcel版に入力(Excel側でアカウントが要る場合あり)
- このサイト(job-docs)で作成
様式例のPDFとExcel版は、厚生労働省の「公正な採用選考の基本」のページから、ログインなしでダウンロードできます。様式例の成り立ちは厚生労働省の様式例とはにまとめています。
厚生労働省の「マイジョブ・カード」にも履歴書を作る機能があります。ただし公式の案内では、使うのにアカウント登録が必要です。未記入の履歴書の様式は、登録なしで配られています。
方法ごとの違いは? 比較表で確認
| 方法 | 登録・メールアドレス | 必要なもの | 書いた内容の行き先 |
|---|---|---|---|
| 様式例のPDFを印刷して手書き | 不要 | 印刷の手段、黒のボールペンなど | 紙の上だけ |
| 様式例のExcel版に入力 | 入手には不要。Excel側でMicrosoftアカウントが要ることがあります | Excelを使えるスマホかパソコン | 保存先によります。ブラウザで使うExcelでは、OneDriveなどインターネット上の保存先 |
| マイジョブ・カード(厚生労働省) | 必要。メールアドレスと、SMSを受信できる携帯電話番号 | スマホかパソコン | サイトのマイページに登録(保存) |
| 民間の作成サービス | 登録が必要なものと、「登録不要」と表示するものがあります | サービスによります | サービスによります(次の2つの節) |
| このサイト | 不要 | スマホかパソコン | お使いのスマホやパソコンの中だけ |
2026年10月時点の補足です。
- 手書き:様式例のPDF(A4版)は、パソコンやスマホで文字を打ち込める欄のないPDFです(ファイルを調べた結果)。印刷の方法は履歴書の印刷にまとめています。
- Excel版:厚生労働省のA4版のファイルを調べた範囲では、自動で計算する数式は入っていません。入学・卒業の年は、入学・卒業年の早見表で調べて入れます。ハローワーク小倉の案内は、スマホのExcelアプリにMicrosoftアカウントが必要と注記しています。
ハローワークのパンフレット「応募書類の作り方 1 履歴書」は、手書きかパソコンかは応募先によって違うとしています。今はどちらでも受け付ける企業が多いこと、様式の指定があれば従うことも案内しています。青森労働局は、履歴書は手書きが一般的としたうえで、パソコンで作るなら事前に応募先へ確かめるよう勧めています。
「登録不要」と書かれていたら、何を確かめますか?
「登録不要」という表示から分かるのは、会員登録の手続きが要らないことです。書いた内容がどこへ行くかは、この表示だけでは分かりません。「登録不要」と表示する民間の作成サービスの一部で運営者自身の説明を読むと、次の仕組みの例がありました(2026年10月時点)。
- 会員登録は不要でも、ファイルの受け取りにメールアドレスの入力が要る仕組み
- 会員登録をしなくても、PDFを作るときに入力内容が運営者のサーバーへ送られる仕組み
どちらも、それだけで不適切とは言えません。「登録不要なら安全」「登録が必要なら危ない」とも言えません。行き先を知る手がかりとして、次の3点があります。
- 受け取り方:スマホやパソコンに直接保存できるか
- PDFを作る場所:スマホやパソコンの中か、運営者のサーバーか
- 書きかけの内容の保存先:ブラウザの中か、サーバーか
説明は、「よくある質問」やプライバシーポリシーで探せます。通信を自分で確かめる手順は、送られていないか確かめる方法にまとめています。
登録が必要なサービスを使う前に、何を確かめられますか?
会員登録やメールアドレスを求めること自体を禁じる法令は、確認した範囲では見当たりません。個人情報保護委員会は、個人情報を提供する前に利用目的を確認するよう勧めています(よくある質問集)。法令をもとに確かめられるのは、次の5つです。「見る場所」は目安です。
- 何に使うかが、具体的に書かれているか
見る場所:プライバシーポリシー、登録画面
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)第17条は、利用目的を「できる限り特定」するよう定めています。入力画面で集めるときは、原則として、あらかじめ利用目的を明示する決まりです(第21条第2項)。 - 広告メールを受け取るかを、自分で選べるか
見る場所:登録画面のチェック欄、メールの配信停止の案内
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第3条は、同意した人など以外に広告・宣伝のメールを送ることを禁じています。送らないよう通知した人に送ることも禁じています。 - 第三者へ送られる情報が、公表されているか
見る場所:プライバシーポリシー、「外部送信」などの案内
サイトやアプリの利用中に、スマホやパソコンから第三者へ、利用者に関する情報が送られることがあります。電気通信事業法第27条の12は、対象の事業者に、その内容などの通知や公表などを求めています(総務省の説明)。 - 開示や利用停止を求める手続きが、書かれているか
見る場所:プライバシーポリシー、利用規約の退会の項
個人情報保護法では、本人は自分のデータの開示を請求できます(第33条)。利用の停止や消去を請求できるのは、目的外の利用や、事業者が利用する必要のなくなった場合などです(第35条)。請求の手続きは、本人が知ることのできる状態に置く決まりです(第32条)。求めに応じて答える形でもよいので、書かれていなければ窓口に尋ねられます。 - 求人の紹介もするサービスなら、届出や許可があるか
見る場所:厚生労働省の人材サービス総合サイト(求職者向けリーフレットが案内)
職業安定法では、求職者の情報を集めて求人情報などを提供する事業に、届出が必要です(第43条の2)。有料の職業紹介には許可が必要です(第30条)。
注意点もあります。
- 利用目的:個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)は、具体的に特定していない例に「マーケティング活動に用いるため」を挙げています。
- 広告メール:送らないよう通知しても、広告が主な目的でないメールは届くことがあります(上記2の法律の第3条第3項ただし書)。総務省・消費者庁のガイドラインは、同意のチェックを最初から入れておかない方式を、可能な場合は推奨しています。
- 外部送信:企業のホームページなどは対象外です(総務省の説明)。就職・転職などの情報提供サービスは、外部送信をしていれば対象です(総務省のFAQ、問2-7)。履歴書の作成だけのサービスが対象かは、このFAQに書かれていません。公表がないだけでは、送っていないとも違反とも言えません。
- 退会と消去:退会すれば必ず消える、という定めは、確認した範囲では見当たりません。事業者が利用する必要のなくなったデータは、消去するよう努めることとされています(個人情報保護法第22条)。本人が、その利用の停止や消去を請求できる場合もあります(同法第35条第5項)。個人情報保護委員会は、事業者に消去を要請してみるよう答えています(よくある質問集)。
- 届出と許可:集めた情報を求人情報などの提供に使っていなければ、届出の対象に当たらないとされています(厚生労働省の質疑応答集、問1-6)。検索で見つからないだけでは、違法とは言えません。届出や許可が個人情報の扱いを保証するとも、確認した公的な資料には書かれていません。
条文は2026年10月時点のものです。個人情報保護法は2026年7月17日に改正法が公布され、施行後は条文が変わることがあります(個人情報保護委員会の案内)。事業者の扱いへの苦情は、同委員会の相談ダイヤルに相談できます。
このサイトでは、どう扱いますか?
このサイトの履歴書メーカーは、無料で、登録もメールアドレスも要りません(2026年10月時点)。書いた内容はお使いのスマホやパソコンの中だけで扱い、PDFもその中で作るので、運営者にも見えません。様式は、様式例の公式PDFから罫線と見出しの位置を写したもので、厚生労働省の公認ではありません。
ただし、何も記録されないわけではありません。ページを開いた日時やIPアドレスなどは、サイトを配信する事業者のサーバーに記録されることがあります(プライバシーポリシー)。
ここに書いたのは公的な資料にもとづく一般的な説明で、個別の事情についての法的な助言ではありません。
出典
- 厚生労働省「公正な採用選考の基本」(厚生労働省、2026年10月に確認。厚生労働省履歴書様式例(PDF・Excel、A4版・A3版)の配布ページ。ログインなしでダウンロードできること)
- 厚生労働省履歴書様式例 PDF(A4版)(厚生労働省、2026年10月に確認。文字を打ち込む入力欄のないPDFであること(ファイルを調べた結果))
- 厚生労働省履歴書様式例 Excel(A4版)(厚生労働省、2026年10月に確認。数式が入っていないこと(ファイルを調べた結果))
- マイジョブ・カード「ジョブ・カードをつくる」(厚生労働省、2026年10月に確認。履歴書・職務経歴書の作成機能を使うにはアカウント登録が必要なこと、PC・スマートフォンから使えること)
- マイジョブ・カード よくあるご質問「ジョブ・カード作成にはアカウント登録が必要ですか。」(厚生労働省、2026年10月に確認。アカウント登録にはメールアドレスと、SMSを受信できる携帯電話番号が必要なこと)
- マイジョブ・カード よくあるご質問「履歴書、職務経歴書の作成方法を教えてください。」(厚生労働省、2026年10月に確認。履歴書の作成・編集はマイページにログインしたときだけ使える機能で、マイページに登録(保存)されること)
- マイジョブ・カード 利用規約(厚生労働省、制定2022年9月22日・改定2025年10月31日。第2条(マイページは、ジョブ・カード等の保存や履歴書・職務経歴書の自動作成などを提供するページであること))
- マイジョブ・カード「ジョブ・カード様式のダウンロード」(厚生労働省、2026年10月に確認。未記入の「履歴書・職務経歴書(ジョブ・カード準拠様式)」を登録なしで配布していること)
- ハローワーク「応募書類の作り方 1 履歴書」(分冊)(厚生労働省職業安定局・都道府県労働局・ハローワーク、令和8年5月発行。手書きでもパソコンでもよいとする企業が多いこと、手書きの筆記具、応募先の指定する様式に従うこと(紙面3ページ))
- 青森労働局「応募書類の書き方、面接の受け方について」(青森労働局、2026年10月に確認。履歴書は手書きが一般的としたうえで、パソコンで作成する場合は事前に求人者へ確認するよう案内)
- 福岡労働局 ハローワーク小倉「応募書類作成支援」(福岡労働局(ハローワーク小倉)、2026年10月に確認。スマートフォンのExcel・Wordアプリの利用にはMicrosoftアカウントでのサインインが必要という注記)
- Microsoft サポート「Web 用 Excel での基本的な作業」(Microsoft、2026年10月に確認。Web用のExcelは、OneDriveまたはDropboxに保存されているブックを編集する仕組みであること)
- Microsoft サポート「OneDrive で Office for the web を使用する」(Microsoft、2026年10月に確認。OneDriveへのサインインにMicrosoftアカウントが必要なこと)
- 個人情報の保護に関する法律(e-Gov 法令検索)(デジタル庁 e-Gov 法令検索、2026年10月に確認。第17条(利用目的の特定)、第21条(利用目的の明示)、第22条(消去の努力義務)、第32条・第33条・第35条(手続の公表、開示、利用停止等))
- 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(個人情報保護委員会、平成28年11月(令和8年6月一部改正)。3-1-1(利用目的を具体的に特定していない事例)、3-3-4(入力画面で直接取得するときの利用目的の明示))
- 個人情報保護委員会「よくある質問集」(個人情報保護委員会、2026年10月に確認。Q3(個人情報を提供する前に利用目的を確認)、Q5(退会後の個人情報の削除について、事業者に消去を要請してみるという回答))
- 個人情報保護委員会「令和8年 改正個人情報保護法について」(個人情報保護委員会、2026年10月に確認。改正法が令和8年7月17日に公布されたこと)
- 個人情報保護委員会「個人情報保護法相談ダイヤル」(個人情報保護委員会、2026年10月に確認。事業者の個人情報の取扱いに関する苦情を電話で受け付けていること)
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(e-Gov 法令検索)(デジタル庁 e-Gov 法令検索、2026年10月に確認。第3条第1項(同意のない人への広告・宣伝メールの禁止)、第3項(送らないよう通知した人への送信の禁止と例外)、第4条(受信拒否の通知先などの表示))
- 総務省・消費者庁「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」(総務省総合通信基盤局消費者行政課・消費者庁取引対策課、平成23年8月。ウェブの画面で同意を取るときのチェック欄の扱い、同意のチェックを最初から入れておかない方式(デフォルトオフ)の推奨)
- 電気通信事業法(e-Gov 法令検索)(デジタル庁 e-Gov 法令検索、2026年10月に確認。第27条の12(外部へ送らせる情報についての通知・公表など))
- 総務省「自分に関する情報が第三者に送信される場合、自身で確認できるようになります。」(外部送信規律)(総務省、2026年10月に確認。利用者の端末から第三者へ情報が送信される場合があること、対象となるサービス、通知・公表などの方法と知らせる事項、企業のホームページや個人ブログが対象外であること)
- 総務省「外部送信規律FAQ」(総務省、2026年10月に確認。問2-7(就職・転職・アルバイト等の情報提供サービスは、外部送信をしていれば対象)、問4-6(利用目的をプライバシーポリシーへのリンクで示す方法)。履歴書の作成だけを行うサービスについての問いはない)
- 職業安定法(e-Gov 法令検索)(デジタル庁 e-Gov 法令検索、2026年10月に確認。第30条(有料職業紹介事業の許可)、第43条の2(特定募集情報等提供事業の届出))
- 厚生労働省「人材サービス総合サイト」(厚生労働省職業安定局、2026年10月に確認。労働者派遣事業・職業紹介事業・特定募集情報等提供事業の許可・届出の検索)
- 厚生労働省リーフレット「雇用仲介サービス利用のチェックポイント」(求職者向け)(厚生労働省、2022年9月作成。届出をした事業者かどうかを人材サービス総合サイトで確認できること、届出が必要ない事業者もあること)
- 厚生労働省「令和4年 改正職業安定法Q&A」(厚生労働省、2022年7月作成。問1-6(集めた情報を募集情報等提供に用いていない場合は、特定募集情報等提供に当たらないこと))
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