登録なし・メールアドレスなしで履歴書を作る方法

登録なしで作る方法として、厚生労働省の様式例(手書き・Excel版)とこのサイトを、登録が必要な方法と表で比べました。登録前に確かめられる5つの点も、法令にもとづいて整理しています。

登録なしで履歴書を作る方法はどれですか?

登録もメールアドレスも使わない方法として、次の3つを取り上げます(2026年10月に確認)。

  • 厚生労働省履歴書様式例(以下「様式例」)のPDFを印刷して手書き
  • 様式例のExcel版に入力(Excel側でアカウントが要る場合あり)
  • このサイト(job-docs)で作成

様式例のPDFとExcel版は、厚生労働省の「公正な採用選考の基本」のページから、ログインなしでダウンロードできます。様式例の成り立ちは厚生労働省の様式例とはにまとめています。

厚生労働省の「マイジョブ・カード」にも履歴書を作る機能があります。ただし公式の案内では、使うのにアカウント登録が必要です。未記入の履歴書の様式は、登録なしで配られています。

方法ごとの違いは? 比較表で確認

履歴書を作る方法の比較(2026年10月時点)
方法登録・メールアドレス必要なもの書いた内容の行き先
様式例のPDFを印刷して手書き不要印刷の手段、黒のボールペンなど紙の上だけ
様式例のExcel版に入力入手には不要。Excel側でMicrosoftアカウントが要ることがありますExcelを使えるスマホかパソコン保存先によります。ブラウザで使うExcelでは、OneDriveなどインターネット上の保存先
マイジョブ・カード(厚生労働省)必要。メールアドレスと、SMSを受信できる携帯電話番号スマホかパソコンサイトのマイページに登録(保存)
民間の作成サービス登録が必要なものと、「登録不要」と表示するものがありますサービスによりますサービスによります(次の2つの節)
このサイト不要スマホかパソコンお使いのスマホやパソコンの中だけ

2026年10月時点の補足です。

ハローワークのパンフレット「応募書類の作り方 1 履歴書」は、手書きかパソコンかは応募先によって違うとしています。今はどちらでも受け付ける企業が多いこと、様式の指定があれば従うことも案内しています。青森労働局は、履歴書は手書きが一般的としたうえで、パソコンで作るなら事前に応募先へ確かめるよう勧めています。

「登録不要」と書かれていたら、何を確かめますか?

「登録不要」という表示から分かるのは、会員登録の手続きが要らないことです。書いた内容がどこへ行くかは、この表示だけでは分かりません。「登録不要」と表示する民間の作成サービスの一部で運営者自身の説明を読むと、次の仕組みの例がありました(2026年10月時点)。

  • 会員登録は不要でも、ファイルの受け取りにメールアドレスの入力が要る仕組み
  • 会員登録をしなくても、PDFを作るときに入力内容が運営者のサーバーへ送られる仕組み

どちらも、それだけで不適切とは言えません。「登録不要なら安全」「登録が必要なら危ない」とも言えません。行き先を知る手がかりとして、次の3点があります。

  1. 受け取り方:スマホやパソコンに直接保存できるか
  2. PDFを作る場所:スマホやパソコンの中か、運営者のサーバーか
  3. 書きかけの内容の保存先:ブラウザの中か、サーバーか

説明は、「よくある質問」やプライバシーポリシーで探せます。通信を自分で確かめる手順は、送られていないか確かめる方法にまとめています。

登録が必要なサービスを使う前に、何を確かめられますか?

会員登録やメールアドレスを求めること自体を禁じる法令は、確認した範囲では見当たりません。個人情報保護委員会は、個人情報を提供する前に利用目的を確認するよう勧めています(よくある質問集)。法令をもとに確かめられるのは、次の5つです。「見る場所」は目安です。

  1. 何に使うかが、具体的に書かれているか
    見る場所:プライバシーポリシー、登録画面
    個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)第17条は、利用目的を「できる限り特定」するよう定めています。入力画面で集めるときは、原則として、あらかじめ利用目的を明示する決まりです(第21条第2項)。
  2. 広告メールを受け取るかを、自分で選べるか
    見る場所:登録画面のチェック欄、メールの配信停止の案内
    特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第3条は、同意した人など以外に広告・宣伝のメールを送ることを禁じています。送らないよう通知した人に送ることも禁じています。
  3. 第三者へ送られる情報が、公表されているか
    見る場所:プライバシーポリシー、「外部送信」などの案内
    サイトやアプリの利用中に、スマホやパソコンから第三者へ、利用者に関する情報が送られることがあります。電気通信事業法第27条の12は、対象の事業者に、その内容などの通知や公表などを求めています(総務省の説明)。
  4. 開示や利用停止を求める手続きが、書かれているか
    見る場所:プライバシーポリシー、利用規約の退会の項
    個人情報保護法では、本人は自分のデータの開示を請求できます(第33条)。利用の停止や消去を請求できるのは、目的外の利用や、事業者が利用する必要のなくなった場合などです(第35条)。請求の手続きは、本人が知ることのできる状態に置く決まりです(第32条)。求めに応じて答える形でもよいので、書かれていなければ窓口に尋ねられます。
  5. 求人の紹介もするサービスなら、届出や許可があるか
    見る場所:厚生労働省の人材サービス総合サイト(求職者向けリーフレットが案内)
    職業安定法では、求職者の情報を集めて求人情報などを提供する事業に、届出が必要です(第43条の2)。有料の職業紹介には許可が必要です(第30条)。

注意点もあります。

  • 利用目的:個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)は、具体的に特定していない例に「マーケティング活動に用いるため」を挙げています。
  • 広告メール:送らないよう通知しても、広告が主な目的でないメールは届くことがあります(上記2の法律の第3条第3項ただし書)。総務省・消費者庁のガイドラインは、同意のチェックを最初から入れておかない方式を、可能な場合は推奨しています。
  • 外部送信:企業のホームページなどは対象外です(総務省の説明)。就職・転職などの情報提供サービスは、外部送信をしていれば対象です(総務省のFAQ、問2-7)。履歴書の作成だけのサービスが対象かは、このFAQに書かれていません。公表がないだけでは、送っていないとも違反とも言えません。
  • 退会と消去:退会すれば必ず消える、という定めは、確認した範囲では見当たりません。事業者が利用する必要のなくなったデータは、消去するよう努めることとされています(個人情報保護法第22条)。本人が、その利用の停止や消去を請求できる場合もあります(同法第35条第5項)。個人情報保護委員会は、事業者に消去を要請してみるよう答えています(よくある質問集)。
  • 届出と許可:集めた情報を求人情報などの提供に使っていなければ、届出の対象に当たらないとされています(厚生労働省の質疑応答集、問1-6)。検索で見つからないだけでは、違法とは言えません。届出や許可が個人情報の扱いを保証するとも、確認した公的な資料には書かれていません。

条文は2026年10月時点のものです。個人情報保護法は2026年7月17日に改正法が公布され、施行後は条文が変わることがあります(個人情報保護委員会の案内)。事業者の扱いへの苦情は、同委員会の相談ダイヤルに相談できます。

このサイトでは、どう扱いますか?

このサイトの履歴書メーカーは、無料で、登録もメールアドレスも要りません(2026年10月時点)。書いた内容はお使いのスマホやパソコンの中だけで扱い、PDFもその中で作るので、運営者にも見えません。様式は、様式例の公式PDFから罫線と見出しの位置を写したもので、厚生労働省の公認ではありません。

ただし、何も記録されないわけではありません。ページを開いた日時やIPアドレスなどは、サイトを配信する事業者のサーバーに記録されることがあります(プライバシーポリシー)。

ここに書いたのは公的な資料にもとづく一般的な説明で、個別の事情についての法的な助言ではありません。

出典

このサイトで作る

厚生労働省の様式例どおりの履歴書を、登録なしでPDFにできます。書いた名前や住所は、お使いのスマホやパソコンの中だけで扱い、運営者にも見えません。

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